仕事を辞めさせてもらえないって言っている時点で無知だと思うのです。
自分に関係のありそうな法律は少しだけでも知っておくと幸せになれますよ。
友人の例
友人Aとの会話
A「仕事辞めたくてさ〜」
私「へー、いつ辞めるの?」
A「それがね、上司に言ったら今辞められたら困るって言って中々時期が決まらないんだ。」
私「それおかしいでしょ、次の仕事決まってるんでしょ?」
A「うん、次の会社からはできるだけ早くきてくれって言われてて・・・でも中々辞めさせてもらえなくて、次の会社にも迷惑かけちゃうよね・・・仕事辞めたら1ヶ月くらいゆっくりしてからにしようと思ってたのにそれもできそうにないよ。」
私「いやいや、辞められるから。今、8月上旬だから、今月末までには辞められるよ。法律で決まってるから大丈夫。会社の都合確かに分からなくもないけど、ぐだぐだ長引くようなら法律振りかざしておけばOK」
民法第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
以下、ちょっと噛み砕きます。
第1項:雇用の期間をが定まっていない、時給・日給制で働いている人が対象
時給や日給制で働いている人が対象です。アルバイトの人ですね。
この人たちは辞めたい!と意思表示をしてから2週間で辞められます。
第2項:月給制等、期間で報酬が決まっている人が対象
正社員なら大抵の人が月給制でしょうからこちらが対象。
解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない
これ、ちょっと分かりにくいですね。
例:8月10日に退職を伝える→8月末で退職が可能
8月20日に退職を伝える→9月末で退職が可能
月の前半ならその月で、月の後半なら次の月の月末に退職が可能です。
第3項:契約期間が6ヶ月以上で報酬が決まっている人が対象
年棒制のような人が対象。こういう人は辞める3ヶ月前に退職を申し出ましょう。
就業規則でそれ以上の期間が定められていた場合
「会社のきまりで、退職は2ヶ月前に言ってもらわなきゃなんだよね〜」とか言われてもそれ無効ですから大丈夫です。
法令に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません。
つまり、退職の3日前までに申し出てくださいっていう規則はOKだけど、3ヶ月前までに申し出てくださいという規則はNGで、その場合は法令が適用されるのです。
だから、会社の就業規則がどうのこうの、会社の慣例がどうのこうのは関係ありません(当然ですよね)、堂々と主張してさっさとやめましょう!
具体的な伝え方
スムーズに、気持よく辞める為にも、上記の法律を知ってますよーっていう雰囲気を醸し出しながらやんわり伝えるのが良いと思います。
雇用主や上司がこれらを知らないわけがないんです。(第何条とかまでは知らなくても)
今まで何人もの人が入っては辞めを繰り返しているんですから知ってるはずです。
逆に知らなかったらびっくりですよ(笑)
知っててそれでも引きとめようとするのです。
だから最初は
「えっと確か2週間前に言えば良いって聞いたことがあるんですけど、あ、でもそれだと急すぎるので引き継ぎも考えて、来月末を目処に辞めさせていただきたいです。」
って言ってみましょう。
ポイントは法律を知っていることを匂わせつつ、会社のことも考えてあと1ヶ月いてやるぞと譲歩してるように見せることです。
辞める日を会社に決めさせてはいけません。
こちらからいつ辞めるかをはっきり伝えましょう。
常識的な範囲内であれば通ると思います。
月給制だと正確には違いますが、この2週間っていう数字が覚えやすいので、こちらで認識されていることが多いようです。
それでもごねたら、労働基準監督署に相談をすると伝えましょう。
本当に相談しなくても、相談するふりをするだけで効果的だと思いますよ。
友人に上記のアドバイスをした結果
友人にアドバイスをした結果、
「2週間前に伝えたら良いって聞いたんですけど、でもそれだとキリが悪いので月末で辞めさせて欲しいのですが。あと、残ってる有給も使わせてください。」
彼女の場合はこう伝えたそうなのですが、今までごねていた上司も手のひらをくるっと回して退職の手続きに移行してくれたようです。
有給も2週間分だけ消化できて嬉しかったのか、コーヒーを奢ってくれました(笑)
やっぱり法律を知っているぞという姿勢は効果がありそうですね。
逆に言うと、このことを知らなかったから彼女はいつまでも会社に縛られそうになったのです。
ちょっとした伝え方で変わることもある
確かにもっとはっきりと
「民法の第627条第2項にあるように、今日退職を申し出れば、雇用契約を解約できるので、今月末で辞めますね!( ー`дー´)キリッ」
「あ、有給残ってるのでそれも消化するんで( ー`дー´)キリッ」
って言っても悪くはないのです。
間違ってませんから。
でもそんな伝え方をしなくても、ちょっと法律知ってるよって匂わせるだけでも結果は同じですし、ただやんわり伝えるだけよりかは格段に良い結果を生み出すことができます。
むしろ、退職の手続きを考えるとプラスに働きますよね。
事務手続もごちゃごちゃしなくちゃいけないのに険悪なムードでやりたくないですし。
この話が誰かの役にたてば幸いです。
スムーズな退職で、次へのステップを踏み出してがんばってください!